福島県いわき市の弁護士事務所「すがた法律事務所」です。企業再生・再建交通事故、相続、離婚、不動産問題等、法律に関する問題はお気軽にご相談下さい。
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交通事故

このようなことでお困りではありませんか?

人身損害(休業損害、慰謝料、後遺症認定問題等)
物的損害
自賠責保険請求手続き
保険会社との示談交渉(訴訟)

いわき市のすがた法律事務所でできること

不幸にも交通事故に巻き込まれてしまった場合、被害者が加害者に対して発生した損害の賠償請求をする事ができるのは当然です(これを「不法行為に基づく損害賠償請求権」といいます。民法709条)。その場合、現在ではほとんどの車両所有者が任意保険に加入しているため、保険会社が示談代行業務を行い、損害賠償の交渉においては、相手方たる保険会社から損害賠償額等について提示を受けるのが一般です。
しかし、保険会社が交通事故関連の専門知識を有しているのに対し、被害者は一般に法的な知識を有していません。そのため、保険会社の提示するままの賠償金で示談してしまう事も少なくありません。
皆さんは、交通事故の損害賠償基準には、(1)自賠責基準、(2)任意保険会社基準、(3)裁判基準の3つがあり、ほとんどの場合は、(3)の基準がもっとも高い賠償額になるにもかかわらず、(1)または(2)の基準で示談がなされている事をご存じでしょうか。
加害者には専門知識を有する保険会社及びその顧問弁護士がついているのに対し、被害者は法的知識がないまま損害賠償の交渉をしなければならない現状に疑問を感じています。
当事務所では、交通事故被害者の人権保障及び社会正義の観点から問題があると考え、被害者の適正な損害賠償請求には法律家の手助けが不可欠と考えています。
このような観点から、交通事故に関して法的見地からのご相談に応じるとともに、被害者の立場に立って裁判基準による正当な賠償金を獲得する事を目指しております。

よくあるご質問

交通事故に関するよくあるご質問です。
質問をクリックすると回答が表示されます。
Q 交通事故に遭い、相手方の保険会社から示談金の提示を受けました。金額に不満なのですが、保険会社は社内の基準に基づいて計算させてもらっていると言います。受け容れるしかないのでしょうか?
A 交通事故は、ほぼ毎日どこかで発生しているものですから、損害ごとに一定の基準があるのは確かです。例えば、事故に遭い1カ月入院した場合、それに伴う精神的損害(苦痛の度合い)は被害者により千差万別ですが、精神的損害の慰謝料として一定の金額があります。しかし、その基準は一つではなく、大きく分けると「自賠責保険の基準」「任意保険会社の基準」「裁判所(弁護士)の基準」の3つがあるのです。相手方の保険会社は、当然、自己の会社の基準により損害額を計算して提示してきますが、ほとんどの場合、裁判所が認定する基準よりも低額になっています。つまり、保険会社の提示する金額に合意せず、裁判より損害賠償を請求すれば、より多くの賠償金が得られるのです。よって、保険会社の提示額に納得がいかない場合は、弁護士に相談するべきです。
Q 交通事故に遭い、保険会社から示談金の提示を受けました。金額が妥当か分からなかったので弁護士に相談してみるというと、保険会社の担当者から、「弁護士さんに頼んで多少賠償金額が上がっても、弁護士費用をそれ以上取られるので結局損ですよ」と言われました。本当でしょうか?
A よく聞く質問ですが、ほとんどの場合誤りです。損害の程度にもよりますが、例えば、事故で重傷を負い、後遺障害が残った場合などは、保険会社の提示する任意保険基準と裁判基準とでは、総額で数百万円以上の違いが出ることも珍しい事ではありません。しかし、弁護士費用は着手金と成功報酬を併せても、獲得した賠償金の10%〜20%程度ですから、弁護士に依頼した方が被害者の手元に残る金額は多くなるのが普通です。
Q 交通事故に遭い怪我をしたため、病院で治療を受けましたが、交通事故の場合保険で治療はできないと言われました。本当でしょうか?
A 交通事故による怪我の場合でも、保険治療を受ける事はできます。確かに、以前より少なくなったとはいえ、未だに健康保険での治療に難色を示す病院はあるようですが、健康保険を使えることは、健康保険法上も明らかです。特に、被害者の過失割合が高く、自賠責保険を活用した方が有利のような場合、自賠責の枠を有効に使うためには、健康保険を使うメリットがあります。
Q 交通事故に遭ったのですが、加害者に対してどのような損害賠償請求をする事ができるのでしょうか?
A まず、治療費のような積極的損害(事故による支出)と、休業損害のような消極的損害(得べかりし利益)に分けられます。積極的損害としては、治療費のほか、付添看護費や通院交通費等があり、消極的損害としては、休業損害や後遺症、死亡による逸失利益等があります。その他に、慰謝料(入通院慰謝料・後遺症慰謝料)の請求ができます。
Q 治療のため支払った、鍼灸、マッサージ費用、カイロプラクティック費用等も、治療費として請求が認められるのでしょうか?
A 一般的に、交通事故の被害にあって、その治療を行なった場合、事故との因果関係のある支出(損害)として、賠償請求が認められることになります。
しかし、これらの施術は、医師による治療ではないため、原則として医師の指示がなければ賠償は認められません。
もっとも、医師の指示がなくとも、施術の必要性、内容、金額等に鑑み、賠償が認められる場合があります。
なお、通院にあたって、訴訟前の段階では、相手方任意保険会社が同意していたにもかかわらず、訴訟等の手続きになると、治療とは認められないなどと言ってくる場合もあるので、注意が必要です。
Q 夫が交通事故に遭い、入院したため、入院期間中は私がずっと付き添っていました。何か請求できないでしょうか?
A 付添費用を請求できる可能性があります。
付添費用の賠償は、医師の指示の有無、受傷の程度、被害者の年齢等に鑑み、付添の必要性が認められるかどうかによります。例えば、軽傷で入院した被害者本人で身の回りの事が出来る場合は難しいですが、重篤な傷害を負い、ご自分では何もできないような場合には、付添いの必要性が認められることになります。付添いの必要性が認められれば、基準に従った付添い費用が認められることになります。
Q 夫が交通事故で亡くなってしまいました。被害者が死亡した場合、誰がどのような請求をできるのでしょうか?
A 交通事故によって不幸にもお亡くなりになった場合、慰謝料(事故による精神的損害)、逸失利益、葬儀費用等を賠償請求することができます。
慰謝料は、相続人(亡くなった方の慰謝料を相続するという考え方です。)とお亡くなりになった方の父母、配偶者、子に固有の請求権があります。
逸失利益とは、お亡くなりになった方が将来得られたであろう収入の事でして、相続人が賠償請求することができます。
お亡くなりになった場合、相続の問題も発生しますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
Q 交通事故に遭い、自分の車が損壊しましたが、修理した上でも、車の価値は下がってしまったと思っています。このような損害を賠償請求することは可能でしょうか?
A 事故車を修理しても、修理技術上の限界から外観等に欠陥が生じたり、事故歴によって価値が下がった場合の、事故時の価値と修理後の価値との差額を「評価損」と言います。事故車を完全に修繕しても、事故前の価値には戻らないというのは一般的な感覚であり、賠償請求したいというお気持ちはよく分ります。
しかし、評価損が発生するかどうかは、登録時期、走行距離、損傷部位、車種等の要素によって決まりますが、具体的な金額の算定が難しいこともあり、裁判等で評価損が賠償される場合は限られているというのが率直な印象です。
Q 交通事故に遭い、相手方任意保険会社と交渉してきましたが、相手方が提示する過失割合に納得できません。過失割合はどのように決まるのでしょうか?
A 過失割合とは、事故にあたり、被害者にもその一因が存在する場合、その割合に従い、損害賠償金額が減額されることをいいます。過失割合は、その交通事故の状況により千差万別であり、個別的な問題といえますので、具体的事故において、過失割合が紛争の種となることよくありました。
もっとも、今までの膨大な交通事故の裁判例を分析し、事故の類型ごとに基準を定めたものが、一冊の本(別冊判例タイムズNo16。平成26年にその改訂版が出ています。)にまとまっており、この本が、事実上の基準(裁判所も含む)になっているといえます。
ただし、この基準にも修正要因があり、保険会社は、この基準を恣意的に適用することが有りますので、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。
Q 交通事故でけがをし、働くことができないのですが、まだ賠償を受けていないために生活が非常に苦しいです。何か方法はないでしょうか?
A 一つの方法として、相手方に仮の支払いを求める申し立てを、裁判所に提起することが考えらえます。「仮払い仮処分命令の申立て」と言います。
交通事故の賠償では、争点が複数あり、具体的な賠償金額が決まるまでに、調停や裁判等で相当の期間がかかることも多いため、比較的よく用いられている申立てです。申立てが認められれば、事実上の前払いを受けることができますが、生活が困窮していること等の疎明が必要となります。
Q 相手方保険会社と示談交渉してきましたが、金額等について折り合いがつかなかったところ、相手方から調停を申し立てられてしまいました。どういうことでしょうか?
A 示談交渉で折り合いがつかなかった場合に、加害者側から調停を申し立てられることがあります。
これは、裁判所から選任された調停委員という第三者の関与のもと、冷静に交渉を行いたいという相手方の意向であると思われます。
基本的には、調停を起こされたら、期日に裁判所に出頭し、調停委に対して、自分の主張を述べ、話し合いによる解決を目指すことになります。
ただし、調停といえども、賠償について交渉するには専門的な知識が必要不可欠ですので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
なお、調停手続きは、あくまで話し合いによる解決を目指す手続ですので、当事者間で合意が成立しなければ、不成立により終了と言うことになります。調停委員が、賠償額等を決定するということはありません。
Q 交通事故に遭いましたが、相手方は業務のために車を運転していたとのことです。相手方は支払能力がないので、相手方が勤めている会社に請求できないでしょうか?
A 交通事故に遭った場合、直接の加害者である運転手に賠償請求できることはもちろんです。
加えて、一定の要件のもと(使用者責任、運行供用者責任等)、直接の加害者以外にも、賠償請求できる場合があります。
ご質問のような場合、直接の加害者である相手方を雇用していた会社に責任追及することが可能であると思われます。弁護士に相談することをお勧めします。
Q 弁護士費用を自分の加入している保険会社が支払ってくれると聞きましたが、本当でしょうか?
A 車を運転される方で任意保険に入られている方も多いと思いますが、任意保険の中の弁護士費用特約と呼ばれているものです。ご自身が加入されている任意保険に付すことができる特約であり、現在は広く普及しています。この特約を付している場合は、弁護士費用をご自身の任意保険会社が負担してくれることとなります(一応、限度額がありますが、ほとんどの場合、この限度額の範囲で弁護士費用は賄えます。)。
一度、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付されているかを確認してみてはどうでしょうか。
Q 人身傷害補償保険とはなんでしょうか?
A 人身傷害補償保険とは、交通事故によって傷害を負った場合等に、ご自身が加入されている保険から損害の補償を受けることができるものです。現在は広く普及しています。
相手方が任意保険に加入していなかったり、賠償額に争いがあり、相手側から賠償を受けることが困難な場合等に、人身傷害補償保険を利用するメリットがあります。特に、相手方が任意保険に加入していなかった場合は、自賠責保険の範囲でしか賠償を受けることができませんので、損害額の一部しか補填されないことが多く、有用性は高いです。
ただし、保険金の額は、裁判基準よりも低いというデメリットがあります。
Q 妻が交通事故に遭い入院しました。家事をやっており仕事には就いていませんが休業損害は認められないのでしょうか?
A 家事従事者が事故により休養を余儀なくされた場合、休業損害は認められます。家事も金銭的に評価できる仕事である事は争いないからです。その場合の損害の算定は、賃金センサスの女子平均賃金によるのが一般です。
Q 35歳の息子が交通事故に遭い亡くなりました。息子は無職だったのですが、働いていないと休業損害は請求できないのでしょうか?
A 結論から言うと、無職であっても休業損害は請求できます。その場合どのように計算するかですが、全年齢平均賃金や年齢別平均賃金により基礎収入を算定し、死亡時から67歳まで働いたと仮定して計算するのが一般です。ただし、生活費や中間利息が控除されますので、単純に基礎収入×就労可能年数が請求できるわけではありません。
Q 交通事故に遭いましたが、加害者はお金がないなどと言って、治療費等の支払に応じません。どうしたらよいでしょうか?
A 加害者が任意保険に加入していなかった場合、保険会社は示談の代行をしませんので、加害者本人に請求していく事になりますが、加害者に資力がなかった場合などには支払を受けられない事があります。そのような場合、自賠責保険の被害者請求をする事によって、保険金額の限度まで支払を受ける事ができます。
Q 子供が事故に遭い、完治するまで3カ月分の治療費を保険会社に請求したところ、自賠責保険で賄える損害なので、被害者請求をして指定欲しいと言われました。被害者なのに、こちらから請求をしなければならないのでしょうか?
A 相手方が言う被害者請求とは、自賠責保険は、被害者に賠償した加害者が自賠責保険会社に請求できる建付けになっているため、被害者から直接請求する手続の事です。任意保険会社は、過失割合が大きい場合など、そのような要求をしてきますがそれに従う義務はなく、加害者(相手方保険会社)に請求して構いません。
Q 交通事故に遭い治療を続けて来たのですが、保険会社から症状が固定したと思われるため治療を中止して欲しい、と言われました。「症状固定」とはどういう意味でしょうか。また、症状固定すると、その後の賠償請求はどうなるのでしょうか?
A 症状固定とは、事故による傷害の症状が安定し、医学上一般に認められる治療を行なっても、その治療効果が期待できなくなった状態をいいます。症状固定した場合、その後の治療費は原則として請求できなくなります(但し、リハビリの必要など支出が相当な場合は認められる余地があります)。逆に、症状固定により後遺障害が残った場合には、後遺障害による逸失利益と後遺障害慰謝料を別途請求していく事になります。
Q 後遺障害による損害賠償請求をする場合、どのような手続が必要なのでしょうか?
A 症状が固定し後遺障害が残った場合、被害者は自賠責保険会社に対して、後遺障害診断書などの必要書類を提出して後遺障害等級認定の申請をする事になります。申請を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率算定機構の調査事務所に対して等級認定の依頼をし、調査事務所が後遺障害の等級を認定する事になります。この等級に応じて、後遺障害による損害賠償額が決まります。
Q 子供が交通事故に遭い治療を続けてきたのですが、症状が固定し保険会社から後遺障害14級を前提とする示談金の提示がありました。この等級に不服があっても従うしかないのでしょうか?
A 後遺症の認定は、損害保険料率算出機構という機関が行いますが、不服がある場合、機構に対して異議申立てができます。この場合、異議申立ての書面と証拠を自賠責保険会社に提出する事により行います。また、その判断に不服があれば、更に自賠責保険・共済紛争処理機構に対して異議申立てできますし、それでも納得できなければ、裁判所に提訴する事もできます。
Q 交通事故で車(時価80万円)が破損し、修理に出したところ修理代が100万円掛かると言われました。加害者に修理代の請求はできるでしょうか?
A 修理代が車の時価を上回る場合、全損と評価され、損害賠償できるのは時価額までとされるのが一般です。ただし、保険で特約がなされ、そのような場合でも賠償に応じるとされている場合には例外的に修理代まで請求する事ができます。
Q 自賠責保険と任意保険との違いは何ですか?
A 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法で定められた自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の事で、原則として、全ての車両に契約が義務づけられた保険です。人身損害の被害救済を図る制度であるため、被害者に過失があってもそれが7割未満である限り、過失による減額はなく被害者に有利は取扱になっています。ただし、支払限度額がある他、物損は対象になっていません。 このような自賠責保険の補充をするための保険が、任意保険です。任意保険では、被害者の過失がそのまま減額要素となりますが、対人では無制限の賠償をカバーする他、対物賠償も受ける事ができます(勿論、保険契約の内容によります)。
Q 交通事故に遭いましたが、加害者は強制加入であるはずの自賠責保険に加入していませんでした。加害者に資力がない場合、一切、賠償は受けられないのでしょうか?
A 政府の自動車損害賠償保障事業により救済を受けられる可能性があります。政府はこの事業を自賠責保険会社等に委託していますので、被害者は保険会社に必要書類を添えて申し込む事になります。平成19年に運用が変わり、被害者への給付水準は自賠責保険とほとんど変わりがなくなっています。

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