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【民事裁判例】新築住宅の木製窓から雨水が侵入し、窓に腐食や変色等が生じたことについて、請負人に設置上の瑕疵があると認められた裁判例(東京高裁平成25年5月8日判決)
2014.04.17
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【民事裁判例】新築住宅の木製窓から雨水が侵入し、窓に腐食や変色等が生じたことについて、請負人に設置上の瑕疵があると認められた裁判例(東京高裁平成25年5月8日判決)

事案の概要

 新築住宅の建築に際して、木製窓等(以下、「本件木製窓等」という)を設置後、雨漏りにより内部に雨水が侵入し、窓に腐食や変色等が生じた事案について、注文主から設計管理契約の相手方である会社等に損害賠償請求がなされた。

 本件木製窓には「構造上の瑕疵」があるか、または、「設置上の瑕疵」があるかが争点となった。

裁判所の判断の概要

 本件木製窓等に構造上の固有の瑕疵があると認めることはできない。しかし、いくつかの窓については、障子のガラスと枠の接合が不十分であったり、窓全体を均一に窓枠に圧着するという調整が不十分であったという点において、設置上の瑕疵があったと認められる。

コメント

 欠陥住宅に関する紛争が増加する傾向にあります。欠陥住宅の事案は、訴訟まで発展するケースも多く、その場合、高度な専門性を有するため(医療訴訟等とともに、「専門訴訟」といわれることもあります。)、建築士等との協力のもと、事件を進めていくのが一般です。

その場合、事実認定には、専門的知識が不可欠なこともあり、他の一般民事事件に比して、解決には相当の時間がかかるという印象です。特に、建築訴訟の場合、欠陥と主張される箇所が多数にわたることも多く、お互いの主張・反論にどうしても時間がかかってしまいます。また、主張を立証するために、私的な鑑定書を提出することも多く、その作成に数十万円かかることも稀ではなく、経済的にも負担が大きくなります。

 本件も控訴審であり、訴訟提起から5年もの期間が経過しています。

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